命というものの本当の価値
3児死亡事故、被告に懲役7年6カ月 危険運転適用せず – 朝日新聞
福岡市東区で06年8月、幼児3人が死亡した飲酒運転事故で、危険運転致死傷罪と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われ、懲役25年を求刑されていた元同市職員・今林大(ふとし)被告(23)の判決公判が8日、福岡地裁であった。川口宰護(しょうご)裁判長は危険運転致死傷罪の成立を否定したうえで、予備的訴因として追加された業務上過失致死傷罪などを適用。業務上過失致死傷と道交法違反の組み合わせでは最高刑に当たる懲役7年6カ月を言い渡した。
川口裁判長は危険運転致死傷罪の要件である「酒の影響で正常な運転が困難な状態」について「正常な運転ができない可能性がある状態では足りず、現実に道路・交通状況に応じた運転操作が困難な心身状態にあることが必要」と判示した。
関連記事とか危険運転致死傷罪の条文を読んでみると、「今制定されているこの刑法通りの判断」を裁判長はしたのだろう。どちらかというと条文自体が脆弱で、何をもって「運転が困難な状態」なのかがあいまいすぎるのが、「飲酒運転で人身事故を起こしたら、大事故の場合は逃げて酔いが覚めるまで逃げ切れればセーフらしいぞ」といわれる所以なのだろうと思う。
「業務上過失致死傷罪」の場合、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金。「危険運転致死傷罪」の場合、致傷に対して15年以下の懲役、致死に対しては1年以上の有期懲役(最高20年、併合加重の場合は最高30年)というのが重いのか軽いのか正直分からない。ただ、殺意を持って行ったわけではないといえ、こればかりはその代償が大きすぎるとのではないかという思いの方が若干強い。
公判中、検察側供述調書から、被害者の母親が「絶対に(最高刑の)懲役25年が下されると確信している。1年でも短い刑になれば、私が犯人を殺します。」と述べたことが朗読された。その心情は理解できるし、おそらく危険運転致死傷罪が適応されようが、(現在の刑法では無理だけど)死刑になろうが、犯人を殺そうが、どうやっても解決しないことなんだろうと思う。
自分の命をかけてまで子供の命を守ろうとした一人の人間が、同時に一人の人間に死んで欲しいと願うという事。人の命というものの本当の価値は、けして平等なんて安易なものではないのだろうけど、この母親の言葉を読んでいるとより一層分からなくなる。
